日本国内に居住する個人に係る金融商品の税金について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (40)
日本国内に居住する個人に係る金融商品の税金について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)国内において支払を受ける預貯金の利子は、源泉徴収されることで納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告を行う必要はない。
- (2)外貨定期預金の預入時に先物為替予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は雑所得として総合課税の対象となる。
- (3)申告分離課税の対象となる特定公社債の利子や譲渡益・償還差益は、申告分離課税を選択した上場株式・公募株式投資信託等の譲渡損失と損益通算することができる。-15- 〈2021.1 2級・学科〉(終)(メモ余白)
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「外貨定期預金の預入時に先物為替予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は雑所得として総合課税の対象となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年1月 (40)
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