休眠預金等活用法上、休眠預金等とは、( ㋐ )年1月以降に最後の入出金の取引など(以下、「異動」という)があった預金等の…
第1問(語句の選択) (2)
休眠預金等活用法上、休眠預金等とは、( ㋐ )年1月以降に最後の入出金の取引など(以下、「異動」という)があった預金等のうち、最終異動日等から10年を経過した預金等とされている。金融機関は、最終異動日等から( ㋑ )を経過した預金等がある場合、当該預金等に係る最終異動日等から10年6カ月を経過する日までに、最終異動日等に関する事項や休眠預金等代替金の支払に関する事項等の公告を行う。また公告に先立ち、金融機関は、最終異動日等から(㋑)を経過した預金等の残高が( ㋒ )円以上の預金者等に対し、当該預金等に係る事項の通知を行う。
- (1)㋐2008 ㋑9年 ㋒5,000
- (2)㋐2009 ㋑9年6カ月 ㋒5,000
- (3)㋐2008 ㋑9年6カ月 ㋒10,000
- (4)㋐2009 ㋑9年 ㋒10,000〈金融窓口サービス技能検定〉 -2-
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐2009 ㋑9年 ㋒10,000〈金融窓口サービス技能検定〉 -2-」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (2)
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