不当景品類及び不当表示防止法や全国銀行公正取引協議会が運営する「銀行業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」に…

第1問(語句の選択) (5)

不当景品類及び不当表示防止法や全国銀行公正取引協議会が運営する「銀行業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」により、銀行等が顧客に提供する景品類について、一般懸賞により提供する場合、取引価額の20倍以内の金額(当該金額が( ㋐ )万円を超える場合は(㋐)万円以内)、かつ、景品類の総額は取引予定総額の100分の( ㋑ )以内と定められている。また、懸賞によらず景品類を提供する際に、取引価額が確定していない場合のきん少な額の景品類として、1回につき( ㋒ )円以内のものや、銀行の宣伝用物品(貯金箱、家計簿等)が認められている。

正答 (4)
正答は (4) です。 正答として示されているのは 「㋐10 ㋑2 ㋒1,500-3- 〈2021.5 2級・学科〉」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (5)

スポンサーリンク
この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼