預金保険制度により保護される預金等の額は、決済用預金については( ㋐ )、それ以外の一般預金等については、1金融機関ごと…
第1問(語句の選択) (6)
預金保険制度により保護される預金等の額は、決済用預金については( ㋐ )、それ以外の一般預金等については、1金融機関ごとに合算して、預金者1人当たり元本( ㋑ )万円までと破綻日までの利息等である。ただし、複数の金融機関が合併し、合併前の各金融機関に預金等を預け入れていた場合、合併後( ㋒ )年間に限り、保護される預金等の額は、決済用預金を除き「預金者1人当たり(㋑)万円×合併等に関わった金融機関の数」により算出された額となる。
- (1)㋐5,000万円 ㋑1,000 ㋒3
- (2)㋐全額 ㋑1,000 ㋒1
- (3)㋐5,000万円 ㋑2,000 ㋒1
- (4)㋐全額 ㋑2,000 ㋒3
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「㋐全額 ㋑1,000 ㋒1」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (6)
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