金融商品取引業者等が、顧客に対して金融商品取引契約を勧誘する際に、過失により誤った説明を行い、金融商品取引契約を締結した…
第1問(語句の選択) (7)
金融商品取引業者等が、顧客に対して金融商品取引契約を勧誘する際に、過失により誤った説明を行い、金融商品取引契約を締結した場合、金融商品取引法上の「虚偽告知」に該当( ㋐ )とされる。また、投資運用業以外に関して虚偽告知を行った金融商品取引業者等は、( ㋑ )年以下の懲役もしくは( ㋒ )万円以下の罰金またはこれらが併科される可能性がある。
- (1)㋐しない ㋑3 ㋒300
- (2)㋐しない ㋑1 ㋒500
- (3)㋐する ㋑3 ㋒500
- (4)㋐する ㋑1 ㋒300
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐する ㋑1 ㋒300」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (7)
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