金融商品取引法上、投資家は特定投資家と一般投資家に区分され、例えば、選択により一般投資家に移行可能な特定投資家には( ㋐…
第1問(語句の選択) (8)
金融商品取引法上、投資家は特定投資家と一般投資家に区分され、例えば、選択により一般投資家に移行可能な特定投資家には( ㋐ )、資本金( ㋑ )億円以上と見込まれる株式会社等がある。顧客が特定投資家である場合、金融商品取引業者等に課される行為規制のうち、市場の公正確保を目的とする( ㋒ )等の行為規制は適用されるが、金融商品取引業者等と顧客との間の情報格差の是正を目的とする行為規制は適用されない。
- (1)㋐上場会社 ㋑5 ㋒損失補てんの禁止
- (2)㋐上場会社 ㋑3 ㋒不招請勧誘の禁止
- (3)㋐地方公共団体 ㋑5 ㋒不招請勧誘の禁止
- (4)㋐地方公共団体 ㋑3 ㋒損失補てんの禁止〈金融窓口サービス技能検定〉 -4-
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「㋐上場会社 ㋑5 ㋒損失補てんの禁止」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (8)
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