障害基礎年金の支給要件の1つに障害認定日(原則として、初診日から( ㋐ )を経過した日)において、障害等級( ㋑ )に該…
第1問(語句の選択) (18)
障害基礎年金の支給要件の1つに障害認定日(原則として、初診日から( ㋐ )を経過した日)において、障害等級( ㋑ )に該当する障害の状態にあることが挙げられる。なお、障害基礎年金は、障害等級に応じて一定額が支給され、障害基礎年金の受給権者によって生計を維持される( ㋒ )がいる場合には、加算額が加算される。また、20歳未満の間に初診日のある病気やケガについても、要件を満たしていれば、20歳到達日以後に障害基礎年金が支給される場合がある。
- (1)㋐1年 ㋑1級または2級 ㋒配偶者および子
- (2)㋐1年 ㋑1級~3級 ㋒子
- (3)㋐1年6カ月 ㋑1級または2級 ㋒子
- (4)㋐1年6カ月 ㋑1級~3級 ㋒配偶者および子〈金融窓口サービス技能検定〉 -8-
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐1年6カ月 ㋑1級または2級 ㋒子」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (18)
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