公的介護保険の保険者は、市町村および東京都の特別区(広域連合を設置している場合もある。以下、「市区町村」という)であるが…
第1問(語句の選択) (19)
公的介護保険の保険者は、市町村および東京都の特別区(広域連合を設置している場合もある。以下、「市区町村」という)であるが、事業の困難さを考慮して、国・都道府県・各医療保険者が重層的に支え合う仕組みとなっている。介護給付および予防給付に係る費用は、原則として、全体の( ㋐ )%を被保険者の保険料で賄い、残りを国・都道府県・市区町村で負担する。被保険者は、第1号被保険者(市区町村の区域内に居住する65歳以上の者)と第2号被保険者(市区町村の区域内に居住する( ㋑ )歳以上65歳未満の公的医療保険加入者)に区分される。
- (1)㋐: 50 ㋑: 45
- (2)㋐: 50 ㋑: 40
- (3)㋐: 60 ㋑: 40
- (4)㋐: 60 ㋑: 45
正答 (2)
正答は (2)。㋐50、㋑40 の組合せです。
㋐ 介護給付・予防給付の費用は、利用者の自己負担分を除き、50%を被保険者の保険料で、残りの50%を国・都道府県・市区町村の公費で負担します。保険料の50%は、第1号被保険者と第2号被保険者の人数の比率に応じて分けられます。
㋑ 被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分かれます。
【ほかの選択肢】
(1) ㋑「45」が違います。 誤り
(3) ㋐「60」が違います。 誤り
(4) ㋐「60」と㋑「45」が違います。 誤り
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【あわせて覚える】
第1号被保険者は、原因を問わず要介護・要支援の認定を受ければ給付を受けられます。
第2号被保険者は、末期がんや関節リウマチなど、加齢に伴う16種類の特定疾病が原因の場合に限られます。
利用者の自己負担は原則1割で、一定以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (19)出典元ページ
最終更新日
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