勤続年数22年3カ月の会社員が退職金を受け取る場合(障害者になったことを直接の原因とする退職ではなく、ほかに退職金等はな…
第1問(語句の選択) (20)
勤続年数22年3カ月の会社員が退職金を受け取る場合(障害者になったことを直接の原因とする退職ではなく、ほかに退職金等はないものとし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているものとする)、所得税の計算における退職所得控除額は、「( ㋐ )万円+70万円×(( ㋑ )年-20年)」で算出される。なお、退職金の支払を受けるまでに「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出しなかった場合、退職金の額に( ㋒ )%の税率を乗じて計算した額に相当する税額が源泉徴収される。
- (1)㋐700 ㋑22 ㋒20.42
- (2)㋐700 ㋑23 ㋒20.315
- (3)㋐800 ㋑22 ㋒20.315
- (4)㋐800 ㋑23 ㋒20.42-9- 〈2021.5 2級・学科〉
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐800 ㋑23 ㋒20.42-9- 〈2021.5 2級・学科〉」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (20)
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