犯罪収益移転防止法に基づく法人の取引時確認について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (21)
犯罪収益移転防止法に基づく法人の取引時確認について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)株式会社などの資本多数決法人の実質的支配者の確認を行う場合、その議決権の過半数を直接的・間接的に保有する自然人がいるときは、原則として、その者が実質的支配者に該当する。
- (2)上場企業について取引時確認を行う場合、現に取引の任にあたっている者の本人特定事項および代理権の確認のみを行えば足りるとされている。
- (3)法人(上場企業を除く)の本人特定事項の確認を行う場合、法人の登記事項証明書、定款の写し、印鑑登録証明書は、本人確認書類に該当する。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「法人(上場企業を除く)の本人特定事項の確認を行う場合、法人の登記事項証明書、定款の写し、印鑑登録証明書は、本人確認書類に該当する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (21)
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