成年後見制度について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (23)
成年後見制度について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)成年被後見人が行った法律行為は、日用品の購入等の日常生活に関する行為を除き、本人または成年後見人が取り消すことができる。
- (2)家庭裁判所は、成年被後見人の保護・支援の必要性をかんがみて成年後見人を選任するが、成年後見人を複数選任することはできない。
- (3)金融機関は、預金者等の取引先について成年後見等の開始がなされた旨の届出を受けた場合、「登記事項証明書」または「審判書の銀行届出用抄本」および「確定証明書」の提示を受けて成年後見制度の利用に関する確認を行う。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
家庭裁判所は、本人の状況に応じて成年後見人を複数選ぶことができます(民法843条3項)。たとえば、財産管理は専門職、身上の世話は親族と分担させることもあります。法人を成年後見人に選ぶこともできます。
【ほかの選択肢】
(1) 成年被後見人が行った法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、本人または成年後見人が取り消すことができます(民法9条)。 適切
(3) 金融機関は、成年後見等の開始の届出を受けたとき、「登記事項証明書」、または「審判書の銀行届出用抄本」と「確定証明書」の提示を受けて、成年後見制度の利用を確かめます。 適切
【窓口での確認の目安】
後見人の権限の範囲(代理権の内容)や、複数選任の場合の分担の有無は、登記事項証明書で確かめられます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (23)出典元ページ
最終更新日
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