公募の投資信託の目論見書について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は一般投資家とする。…
第2問(記述の選択) (24)
公募の投資信託の目論見書について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は一般投資家とする。
- (1)交付目論見書は、投資判断の基準となる重要な情報を提供するために、投資信託の販売会社が作成し、顧客に交付することが義務付けられている。
- (2)顧客から同意を得ることにより、書面ではなく、メール等の電磁的方法により交付目論見書を交付することが認められている。
- (3)金融商品取引業者等は、顧客に交付目論見書を交付せずに募集を行い、投資信託を取得させた場合、当該顧客が交付を受けなかったことによって被った損害を賠償する責任を負う。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
交付目論見書は、投資信託の発行者である投資信託委託会社(運用会社)が作成します。販売会社は、作成された交付目論見書を、投資信託を取得させるときまでに(あらかじめ、または同時に)顧客に交付する義務を負います。
【ほかの選択肢】
(2) 顧客の同意を得れば、書面に代えて、電子メールやウェブサイトでの閲覧などの電磁的方法で交付目論見書を交付できます。 適切
(3) 交付目論見書を交付せずに投資信託を取得させた者は、顧客がそれによって受けた損害を賠償する責任を負います(金融商品取引法16条)。 適切
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【2種類の目論見書】
交付目論見書 取得するときまでに必ず交付する。投資判断に特に重要な情報を記載
請求目論見書 顧客から請求があったときに直ちに交付する。より詳しい情報を記載
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (24)出典元ページ
最終更新日
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