金融商品取引法上の「契約締結前交付書面」について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は一般投資…
第2問(記述の選択) (25)
金融商品取引法上の「契約締結前交付書面」について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は一般投資家とする。
- (1)金融商品の手数料等の概要やクーリング・オフ制度の適用の有無等の特に重要な事項について、契約締結前交付書面の枠内に12ポイント以上の大きさの文字・数字を用いて明瞭かつ正確に記載することが義務付けられている。
- (2)金融商品取引業者等は、顧客に契約締結前交付書面に記載するべき事項がすべて記載されている交付目論見書を交付している場合、契約締結前交付書面の交付を省略することができる。
- (3)金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結する際に、あらかじめ顧客に契約締結前交付書面を交付しなければならないが、顧客から交付を要しない旨の意思表示があった場合、金融商品取引業者等に対する書面交付義務は免除される。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結する際に、あらかじめ顧客に契約締結前交付書面を交付しなければならないが、顧客から交付を要しない旨の意思表示があった場合、金融商品取引業者等に対する書面交付義務は免除される。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (25)
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