投資信託の乗換え勧誘について、投資信託協会「受益証券等の乗換え勧誘時の説明義務に関するガイドライン」等に照らし、次のうち…
第2問(記述の選択) (27)
投資信託の乗換え勧誘について、投資信託協会「受益証券等の乗換え勧誘時の説明義務に関するガイドライン」等に照らし、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)投資信託はその形態・種類・運用方法等を問わず、すべて乗換え勧誘時の説明義務の対象商品である。
- (2)金融機関の職員が顧客から資金運用に関する相談を受け、相談に応じるなかで投資信託の解約と募集を同時に提案した場合、乗換え勧誘に該当する。
- (3)金融機関の職員が投資信託の乗換え勧誘時に口頭で説明を行った場合、その説明事項について書面に記述する、あるいは説明内容を録音する等により社内記録を作成する必要がある。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「投資信託はその形態・種類・運用方法等を問わず、すべて乗換え勧誘時の説明義務の対象商品である。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (27)
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