金融商品取引法上の「インサイダー取引規制」について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (28)
金融商品取引法上の「インサイダー取引規制」について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)上場会社等の業務等に関する重要事実の「公表」とは、3つ以上の報道機関に当該重要事実を公開し、その公開から24時間以上経過したこと等と定められている。
- (2)インサイダー取引規制の対象となる会社関係者には、上場会社等の役員、代理人、使用人その他の従業者等が該当するが、会社関係者でなくなった後1年以内の者も、会社関係者と同様にインサイダー取引規制の対象とされる。
- (3)個人がインサイダー取引規制に違反して取引を行った場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらが併科される可能性があるほか、当該取引によって得た財産を没収される可能性がある。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「上場会社等の業務等に関する重要事実の「公表」とは、3つ以上の報道機関に当該重要事実を公開し、その公開から24時間以上経過したこと等と定められている。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (28)
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