小切手の支払に係る支払銀行の対応として、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (35)
小切手の支払に係る支払銀行の対応として、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)呈示された小切手の金額欄が手書きで「金100万円」と記入されていた場合、形式が不備であることから0号不渡事由として支払を拒絶することができる。
- (2)小切手が呈示された際に、支払銀行において振出人との当座勘定取引はあるが、当座預金残高が当該小切手金額に満たず、支払資金が不足していた場合、第1号不渡事由である「資金不足」に該当し、支払を拒絶することができる。
- (3)支払呈示期間の経過した小切手が呈示された場合でも、「呈示期間経過後」の事由で支払を拒絶することはできない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
小切手の金額を手書きで「金100万円」と書いても、形式の不備にはあたりません。金額は文字で書いても数字で書いてもよく、チェックライターを使わなければならないわけではありません。手書きのときは、改ざんを防ぐために漢数字の大字(壱・弐・参・拾など)を使うのが望ましいとされています。0号不渡事由の「形式不備」は、振出日の記載がないなど、小切手の必要な記載事項が欠けている場合です。
【ほかの選択肢】
(2) 当座勘定取引はあるものの残高が足りないときは、第1号不渡事由の「資金不足」として支払を拒絶できます。 適切
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(3) 小切手は、支払呈示期間(振出日の翌日から10日間)を過ぎても、振出人が支払委託を取り消していなければ支払うことができます(小切手法32条2項)。呈示期間経過後を理由に不渡りにできるのは手形の場合です。 適切
【不渡事由の区分】
0号 形式不備など、信用に関わらない事由
1号 資金不足、取引なし
2号 契約不履行、偽造、詐取、紛失など
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (35)出典元ページ
最終更新日
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