生命保険の各種特約の一般的な特徴について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問において主契約となる生命保険は、2…
第2問(記述の選択) (36)
生命保険の各種特約の一般的な特徴について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問において主契約となる生命保険は、2012年1月1日以後に契約したものとする。
- (1)リビング・ニーズ特約とは、原因を問わず被保険者の余命が6カ月以内であると判断された場合、主契約の死亡保険金の一部または全部(上限3,000万円)を生前給付金として受け取ることができる特約で、当該給付金は非課税所得となる。
- (2)災害割増特約とは、不慮の事故で180日以内に死亡・高度障害となった場合や所定の感染症により死亡・高度障害となった場合に保険金を受け取ることができる特約で、災害割増特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象とならない。
- (3)先進医療特約とは、公的医療保険制度の給付対象とならない先進的な医療技術のうち、厚生労働大臣が定める先進医療に該当する療養を受けた場合、療養を受けた病院に関わらず、その技術料相当額の給付金を受け取ることができる特約である。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「先進医療特約とは、公的医療保険制度の給付対象とならない先進的な医療技術のうち、厚生労働大臣が定める先進医療に該当する療養を受けた場合、療養を受けた病院に関わらず、その技術料相当額の給付金を受け取ることができる特約である。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (36)
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