贈与税について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (37)
贈与税について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)暦年課税による贈与税の税率は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者が、直系尊属(父母・祖父母等)から贈与を受けた場合の特例贈与財産とそれ以外の一般贈与財産に区分される。
- (2)相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計1,500万円まで贈与税が課されず、その額を超えた部分については一律20.315%の税率により贈与税が課される。
- (3)個人が法人から贈与を受けた財産は、原則として、一時所得として所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計1,500万円まで贈与税が課されず、その額を超えた部分については一律20.315%の税率により贈与税が課される。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (37)
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