国民年金の第1号被保険者の保険料の納付猶予制度および免除制度について、次のうち最も適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (38)
国民年金の第1号被保険者の保険料の納付猶予制度および免除制度について、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)保険料の納付猶予制度では、20歳から60歳未満の者で、本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合、本人が申請書を提出し、申請後に承認されることで保険料の納付が猶予される。
- (2)産前産後期間の国民年金の保険料が申請により全額免除された期間は、保険料納付済期間に算入される。
- (3)学生は本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
国民年金の第1号被保険者は、出産予定日(または出産日)の属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠は3カ月前から6カ月間)の保険料が免除されます(2019年4月から)。この産前産後期間の免除は、ほかの免除と違い、保険料を納めた期間(保険料納付済期間)として年金額に反映されます。
【ほかの選択肢】
(1) 納付猶予制度の対象は、20歳以上50歳未満の人です。本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請して承認を受けると納付が猶予されます。60歳未満ではありません。 誤り
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(3) 学生納付特例は、本人の前年所得が一定額以下の学生が対象です。所得の多い少ないを問わず使えるわけではありません。なお、家族の所得は問われません。 誤り
【あわせて覚える】
納付猶予や学生納付特例の期間は、受給資格期間には算入されますが、追納しなければ年金額には反映されません。追納できるのは10年以内です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (38)出典元ページ
最終更新日
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