公的年金の遺族給付について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (39)
公的年金の遺族給付について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)被用者年金制度に加入歴がなく、国民年金の第1号被保険者として受給資格期間が12年(144月)ある老齢基礎年金の受給者が66歳で死亡した場合、所定の要件を満たす子のある配偶者または子は、遺族基礎年金を受給することができる。
- (2)厚生年金保険の被保険者期間中に死亡した夫の遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日を迎えて遺族基礎年金を受給することができなくなった場合、妻の年齢が40歳以上65歳未満であれば、その時から妻が65歳になるまで遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算される。
- (3)遺族厚生年金を受給していた者が65歳になり、自身の老齢厚生年金も受給することができるようになった場合、老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は支給が停止される。ただし、遺族厚生年金の額が老齢厚生年金の額より高い場合、その差額が支給される。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「被用者年金制度に加入歴がなく、国民年金の第1号被保険者として受給資格期間が12年(144月)ある老齢基礎年金の受給者が66歳で死亡した場合、所定の要件を満たす子のある配偶者または子は、遺族基礎年金を受給することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (39)
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