源泉徴収制度について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (40)
源泉徴収制度について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)雑所得となる公的年金等のうち、収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に10.21%の税率を乗じた金額が、所得税(復興特別所得税を含む)として源泉徴収される。
- (2)国内で支払を受ける預貯金の利子は、原則として、源泉分離課税の対象となり、確定申告を行うことができない。
- (3)保険期間が5年以下または保険期間が5年を超える契約であっても5年以内に解約された、一時払養老保険の解約返戻金の差益は、源泉分離課税の対象となる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
公的年金等の源泉徴収税額は、年金の支給額から社会保険料や各種の控除額を差し引いた額に、5.105%(所得税5%+復興特別所得税)を掛けて計算します。10.21%ではありません。10.21%は、報酬・料金(原稿料など)の源泉徴収などで使われる税率です。
【ほかの選択肢】
(2) 国内で支払を受ける預貯金の利子は、20.315%の源泉分離課税で納税が完結し、確定申告をすることはできません。 適切
(3) 一時払養老保険で、保険期間が5年以下のもの、または5年を超えても5年以内に解約されたものの差益は、金融類似商品の収益として20.315%の源泉分離課税の対象です。 適切
【あわせて覚える】
公的年金等の収入が400万円以下で、ほかの所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要とされています(確定申告不要制度)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (40)出典元ページ
最終更新日
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