犯罪収益移転防止法に基づき法人(上場企業等を除く)の取引時確認を行う際には、法人の実質的支配者の有無を確認する必要がある…
第1問(語句の選択) (3)
犯罪収益移転防止法に基づき法人(上場企業等を除く)の取引時確認を行う際には、法人の実質的支配者の有無を確認する必要がある。株式会社などの資本多数決法人の場合、原則として、直接的・間接的に( ㋐ )%を超える議決権を保有している自然人が自然人Aのみの場合、自然人Aは実質的支配者に該当する。ただし、自然人A以外に直接的・間接的に( ㋑ )%を超える議決権を保有している自然人Bがいる場合、( ㋒ )が実質的支配者に該当する。なお、当該自然人が当該法人の事業経営を実質的に支配する意思または能力を有していないことが明らかな場合、実質的支配者に該当しない。
- (1)㋐20 ㋑50 ㋒自然人Aおよび自然人B
- (2)㋐20 ㋑75 ㋒自然人Bのみ
- (3)㋐25 ㋑60 ㋒自然人Aおよび自然人B
- (4)㋐25 ㋑50 ㋒自然人Bのみ
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐25 ㋑50 ㋒自然人Bのみ」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年1月 (3)
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