休眠預金等活用法上、休眠預金等とは( ㋐ )年1月以降に最後の入出金の取引など(以下、「異動」という)があった預金等のう…
第1問(語句の選択) (4)
休眠預金等活用法上、休眠預金等とは( ㋐ )年1月以降に最後の入出金の取引など(以下、「異動」という)があった預金等のうち、最終異動日等から10年を経過した預金等とされ、外貨預金や譲渡性預金は休眠預金等の対象となる預金等に該当( ㋑ )。最終異動日等から9年以上が経ち、預入先の金融機関から預金保険機構へ移管の対象となりうる預金等がある場合、当該預金等に係る最終異動日等から10年6カ月を経過する日までに、( ㋒ )により最終異動日等に関する事項、預金等に係る債権が消滅する旨、休眠預金等代替金の支払に関する事項等の公告が行われる。
- (1)㋐2009 ㋑する ㋒預金保険機構
- (2)㋐2010 ㋑する ㋒金融機関
- (3)㋐2010 ㋑しない ㋒預金保険機構
- (4)㋐2009 ㋑しない ㋒金融機関
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐2009 ㋑しない ㋒金融機関」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年1月 (4)
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