投資信託等の取引残高報告書は、投資信託等の売買に係る金融商品取引契約が成立または当該受渡しを行った場合、( ㋐ )が作成…
第1問(語句の選択) (7)
投資信託等の取引残高報告書は、投資信託等の売買に係る金融商品取引契約が成立または当該受渡しを行った場合、( ㋐ )が作成し、原則として( ㋑ )に1回の頻度で顧客(一般投資家)に交付される。直近に取引残高報告書を作成した日から1年間金融商品取引契約等がない場合でも、預り残高があれば、( ㋒ )に1回以上の頻度で顧客に交付される。
- (1)㋐運用会社 ㋑3カ月 ㋒半年
- (2)㋐運用会社 ㋑半年 ㋒1年
- (3)㋐販売会社 ㋑3カ月 ㋒1年
- (4)㋐販売会社 ㋑半年 ㋒半年
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐販売会社 ㋑3カ月 ㋒1年」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年1月 (7)
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