定期積金とは、あらかじめ定められた期間、一定額の掛金を定期的に積み立てて、満期日に給付契約金を受け取る商品である。満期日…
第1問(語句の選択) (14)
定期積金とは、あらかじめ定められた期間、一定額の掛金を定期的に積み立てて、満期日に給付契約金を受け取る商品である。満期日に受け取る給付契約金額と掛金総額との差額を給付補填金といい、所得税法上、給付補填金は( ㋐ )として課税対象となり、個人の場合は( ㋑ )が適用され、確定申告を行うことが( ㋒ )。
- (1)㋐: 雑所得 ㋑: 源泉分離課税 ㋒: できない
- (2)㋐: 雑所得 ㋑: 申告分離課税 ㋒: できる
- (3)㋐: 利子所得 ㋑: 総合課税 ㋒: できる
- (4)㋐: 利子所得 ㋑: 源泉分離課税 ㋒: できない
正答 (1)
正答は (1)。㋐雑所得、㋑源泉分離課税、㋒できない の組合せです。
㋐ 定期積金の給付補填金(給付契約金額と掛金総額の差額)は、預貯金の利子ではないため、所得税法上は利子所得ではなく雑所得に区分されます。
㋑㋒ ただし、個人が受け取る給付補填金は金融類似商品の収益として、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の源泉分離課税が適用されます。源泉徴収で課税が完結するため、確定申告をすることはできません。
【ほかの選択肢】
(2) ㋑「申告分離課税」と㋒「できる」が違います。 誤り
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(3) ㋐「利子所得」と㋑「総合課税」、㋒「できる」が違います。 誤り
(4) ㋐「利子所得」が違います。 誤り
【金融類似商品の例】
定期積金の給付補填金、抵当証券の利息、保険期間5年以下(または5年以内の解約)の一時払養老保険などの差益、先物為替予約付き外貨預金の為替差益などです。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年1月 (14)出典元ページ
最終更新日
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