地震保険は、損害の程度により保険金額の一定割合が支払われる。損害の程度が全損に該当した場合は保険金額の100%(時価額が…

第1問(語句の選択) (15)

地震保険は、損害の程度により保険金額の一定割合が支払われる。損害の程度が全損に該当した場合は保険金額の100%(時価額が限度)、大半損に該当した場合は保険金額の( ㋐ )%(時価額の(㋐)%が限度)、小半損に該当した場合は保険金額の30%(時価額の30%が限度)、一部損に該当した場合は保険金額の( ㋑ )%(時価額の(㋑)%が限度)が支払われる。損害の認定基準について、居住用建物の主要構造部の損害額が時価額の( ㋒ )%以上の場合は全損と認定され、時価額の( ㋓ )%以上20%未満の場合は一部損と認定される。

正答 (4)
正答は (4)。㋐60、㋑5、㋒50、㋓3 の組合せです。 地震保険の保険金は、損害の程度に応じて4区分で支払われます(2017年1月以降の契約)。 【支払額】 全損  保険金額の100%(時価額が限度) 大半損 保険金額の60%(時価額の60%が限度) 小半損 保険金額の30%(時価額の30%が限度) 一部損 保険金額の5%(時価額の5%が限度) 【建物の主要構造部の損害額による認定】 全損  時価額の50%以上 大半損 40%以上50%未満 小半損 20%以上40%未満
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一部損 3%以上20%未満 ㋐㋑は支払割合、㋒㋓は認定基準の数値です。 【ほかの選択肢】 (1) ㋑「10」と㋓「5」が違います。 誤り (2) ㋐「50」、㋑「10」、㋒「60」が違います。 誤り (3) ㋐「50」、㋒「60」、㋓「5」が違います。 誤り 【あわせて覚える】 建物は、焼失・流失した部分の床面積の割合や、床上浸水などでも認定されます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年1月 (15)出典元ページ

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