雇用保険の高年齢雇用継続給付には、高年齢( ㋐ )給付金と高年齢再就職給付金の2つの給付がある。そのうち高年齢(㋐)給付…

第1問(語句の選択) (19)

雇用保険の高年齢雇用継続給付には、高年齢( ㋐ )給付金と高年齢再就職給付金の2つの給付がある。そのうち高年齢(㋐)給付金は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者に対して、原則として、60歳以後に継続雇用等された際の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金額を含む)が、60歳到達時点の賃金月額の( ㋑ )%相当額を下回る場合に支給される。高年齢(㋐)給付金の額は、支給対象月ごとに賃金額の低下率に応じて算出され、賃金額が60歳到達時点の賃金月額の( ㋒ )%相当額を下回る場合、当該給付金の額は賃金額の15%相当額となる。

正答 (3)
正答は (3) です。 正答として示されているのは 「㋐雇用継続基本 ㋑75 ㋒61」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年1月 (19)

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