遺族基礎年金は、原則として国民年金の被保険者または被保険者であった者が死亡した場合や、老齢基礎年金の受給権者および老齢基…
第1問(語句の選択) (20)
遺族基礎年金は、原則として国民年金の被保険者または被保険者であった者が死亡した場合や、老齢基礎年金の受給権者および老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者で、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算して( ㋐ )年以上ある者が死亡した場合に、死亡した者によって生計を維持されていた「子のある( ㋑ )」または「子」に支給される。支給対象者となる「子」は、18歳到達年度の末日を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級( ㋒ )の障害状態にある者等の要件を満たしている必要がある。
- (1)㋐25 ㋑妻 ㋒1級から3級
- (2)㋐25 ㋑配偶者 ㋒1級または2級
- (3)㋐10 ㋑妻 ㋒1級または2級
- (4)㋐10 ㋑配偶者 ㋒1級から3級-9-〈2022.1 2級・学科〉
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「㋐25 ㋑配偶者 ㋒1級または2級」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年1月 (20)
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