成年後見制度について、次のうち最も不適切なものはどれか。…

第2問(記述の選択) (21)

成年後見制度について、次のうち最も不適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。 後見開始の原因(判断能力を欠く状態)がなくなったときに、後見開始の審判の取消しを家庭裁判所に請求できるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、検察官です(民法10条)。本人・配偶者・三親等内の親族に限られるわけではありません。 【ほかの選択肢】 (1) 成年被後見人が自分で結んだ契約は、日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、取り消すことができます。投資信託などの契約もその対象で、成年後見人が取り消せます。 適切 (3) 家庭裁判所は、必要に応じて成年後見人を複数選ぶことができます(民法843条3項)。 適切
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【あわせて覚える】 後見開始の審判を請求できるのも、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、検察官などです(民法7条)。身寄りのない人などのために、市町村長が申し立てることもできます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年1月 (21)出典元ページ

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