犯罪収益移転防止法に定める「疑わしい取引の届出」について、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガ…
第2問(記述の選択) (23)
犯罪収益移転防止法に定める「疑わしい取引の届出」について、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に照らし、金融機関が求められる対応として、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)疑わしい取引の該当性について、国によるリスク評価の結果のほか、外国PEPs該当性、顧客属性、当該顧客が行っている事業等の事情を考慮することが求められている。
- (2)疑わしい取引の届出を契機にリスクが高いと判断した顧客について、顧客リスク評価を見直し、当該リスク評価に見合ったリスク低減措置を行うことが求められている。
- (3)脱税の可能性がある取引に関する疑わしい取引の届出は、金融機関を所管する行政庁ではなく、金融機関から国税庁へ直接届出を行うことが求められている。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
疑わしい取引の届出は、届出の対象となる取引の内容(脱税の可能性があるものも含む)にかかわらず、金融機関を所管する行政庁(金融庁など)に対して行います。届け出られた情報は国家公安委員会(警察庁の犯罪収益移転防止対策室)に集められ、捜査機関などに提供されます。金融機関が国税庁へ直接届け出るしくみではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 疑わしい取引にあたるかどうかは、国のリスク評価の結果(犯罪収益移転危険度調査書)に加え、外国PEPsにあたるか、顧客の属性、顧客の事業の内容などの事情を考えて判断することが求められています。 適切
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(2) 疑わしい取引の届出をきっかけにリスクが高いと判断した顧客については、顧客リスク評価を見直し、評価に見合ったリスク低減措置をとることが求められています。 適切
【あわせて覚える】
疑わしい取引の届出をしようとしていること、または届け出たことを、顧客やその関係者に漏らしてはいけません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年1月 (23)出典元ページ
最終更新日
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