金融商品取引法上の「断定的判断の提供等の禁止」について、次のうち最も適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (25)
金融商品取引法上の「断定的判断の提供等の禁止」について、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)金融商品取引業者等が、金融商品の勧誘・販売を行う際に「絶対に」や「必ず」という言葉を使用しなくても、顧客に不確実な事項を確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為は、断定的判断の提供等に該当する場合がある。
- (2)金融商品取引業者等が、金融商品の勧誘・販売を行う際に、合理的根拠に基づいて将来の価格上昇を断言する行為は、結果的に顧客に利益が生じた場合には、断定的判断の提供等に該当しない。
- (3)金融商品取引業者等が、金融商品の勧誘・販売を行う際に、将来の不確実な事項に関してリサーチレポート等を提示して説明することは可能だが、個人的な意見を顧客に伝えることはいっさい認められない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融商品取引業者等が、金融商品の勧誘・販売を行う際に「絶対に」や「必ず」という言葉を使用しなくても、顧客に不確実な事項を確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為は、断定的判断の提供等に該当する場合がある。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年1月 (25)
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