金融商品取引法上の「損失補填等の禁止」について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、同法上で規定されている「事故」に…
第2問(記述の選択) (26)
金融商品取引法上の「損失補填等の禁止」について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、同法上で規定されている「事故」による損失補填等の場合を除く。
- (1)金融商品取引業者等が顧客に対して、有価証券売買取引等の際に、あらかじめ定めた額の利益が生じない場合に不足した額の全部または一部を補填し、財産上の利益を提供する旨を約束する行為は、損失補填等の禁止行為に該当する。
- (2)金融商品取引業者等が第三者に対して、有価証券売買取引等の契約後に、顧客に生じた損失の補填を行わせる行為は、損失補填等の禁止行為に該当する。
- (3)顧客が金融商品取引業者等に対して、有価証券売買取引等の契約後に、顧客に生じた利益に財産上の利益を追加するよう約束させる行為は、損失補填等の禁止行為に該当しない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
金融商品取引法の損失補填等の禁止は、業者側からの申込み・約束・提供を禁じるだけでなく、顧客の側から業者に要求して約束させたり、提供を受けたりすることも禁じています(同法39条2項)。契約後に、生じた利益に財産上の利益を上乗せするよう顧客が約束させる行為も、禁止行為にあたります。
【ほかの選択肢】
(1) 取引の前に、あらかじめ定めた額の利益が出ないときに不足分を補填すると約束する行為(利益保証)は、損失補填等の禁止にあたります。 適切
(2) 業者が自ら行う場合だけでなく、第三者に損失の補填をさせる行為も、損失補填等の禁止にあたります。 適切
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【禁止の範囲】
時期 取引の前の約束・取引の後の約束・実際の提供のすべて
内容 損失の補填と、利益の追加の両方
主体 業者側と顧客側の両方(業者の違法な事務処理などによる「事故」の場合は除く)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年1月 (26)出典元ページ
最終更新日
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