日本証券業協会の「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」に照らし、高齢顧客への金融商品の勧誘・販売について、次の…
第2問(記述の選択) (28)
日本証券業協会の「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」に照らし、高齢顧客への金融商品の勧誘・販売について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)高齢顧客に該当する年齢の顧客であっても、当該高齢顧客の記憶力および理解力等や収入、保有資産の状況によっては、年齢を問わず本ガイドラインの対象外とすることができる。
- (2)高齢顧客への取引内容の連絡・確認は、必ずしもすべての高齢顧客に対して一取引ごとに行う必要はなく、当該高齢顧客の属性や取引状況等を勘案し、リスクベースで頻度および方法等を社内規則等で定めて行えばよいと考えられている。
- (3)高齢顧客の状況把握(健康、保有資産および保有商品の現状に関する認識等)は、担当営業員が継続的に行い、内部管理責任者等の内部管理者に連絡・報告することが求められている。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
日本証券業協会のガイドラインでは、高齢顧客の状況(健康状態、保有資産や保有商品の現状についての認識など)の把握を、担当営業員だけに任せず、役席者などが面談や電話で確かめるなど、組織として行うことが求められているとされます。記述は担当営業員が把握して報告する形に限っている点が、不適切とされています。
【ほかの選択肢】
(1) 高齢顧客にあたる年齢でも、記憶力・理解力などや収入・資産の状況から問題がないと判断できる顧客は、各社の判断でガイドラインの対象外とすることができます。 適切
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(2) 約定後の取引内容の連絡・確認は、すべての高齢顧客に一取引ごとに行う必要はなく、顧客の属性や取引の状況などを考えて、リスクに応じた頻度や方法を社内規則で決めて行えばよいとされています。 適切
【ガイドラインの考え方】
年齢だけで一律に販売を制限するのではなく、各社が対象顧客・商品の範囲・承認の手続などを社内規則で定め、組織として慎重に対応することを求めています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年1月 (28)出典元ページ
最終更新日
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