居住者に係る所得税の給与所得および退職所得について、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮し…
第2問(記述の選択) (40)
居住者に係る所得税の給与所得および退職所得について、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)1年間の給与等の収入金額が1,500万円の給与所得者は、年末調整の対象とならないため、所得税の確定申告を行う必要がある。
- (2)1か所から給与の支払を受けている給与所得者の場合、給与所得および退職所得以外の所得金額が30万円以下であれば、所得税の確定申告を行う必要はない。
- (3)給与所得者である会社員が勤続15年3カ月で定年退職し、退職金800万円の支給を受けた場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は640万円となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げるので、15年3カ月は16年です。勤続20年以下の退職所得控除額は「40万円×勤続年数」です。
【計算】
退職所得控除額=40万円×16年=640万円
退職所得=(800万円-640万円)×1/2=80万円
【ほかの選択肢】
(1) 年末調整の対象外となり確定申告が必要になるのは、給与等の収入金額が2,000万円を超える人です。収入1,500万円なら年末調整で精算され、ほかに事情がなければ確定申告は不要です。 誤り
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(2) 1カ所から給与を受けている人が確定申告をしなくてよいのは、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合です。30万円以下ではありません。 誤り
【あわせて覚える】
勤続20年を超える場合の退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年1月 (40)出典元ページ
最終更新日
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