振り込め詐欺救済法の支払手続において、振り込め詐欺の被害者は、申請書に本人確認資料や対象被害者等であることを疎明する資料…
第1問(語句の選択) (3)
振り込め詐欺救済法の支払手続において、振り込め詐欺の被害者は、申請書に本人確認資料や対象被害者等であることを疎明する資料等を添付したうえで、期間内に( ㋐ )へ提出しなければならない。申請後に支払の該当者として決定された者に対して被害回復分配金が支払われるが、申請を行った被害者の総被害額が犯罪利用預金口座等の残高を超える場合、その残高を各人の被害額で按分した額が被害回復分配金として支払われる。なお、犯罪利用預金口座等の残高が( ㋑ )円未満の場合、被害回復分配金は支払われない。
- (1)㋐犯罪利用預金口座等に係る金融機関 ㋑1,000
- (2)㋐預金保険機構 ㋑1,000
- (3)㋐預金保険機構 ㋑10,000
- (4)㋐犯罪利用預金口座等に係る金融機関 ㋑10,000〈金融窓口サービス技能検定〉 -2-
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「㋐犯罪利用預金口座等に係る金融機関 ㋑1,000」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年5月 (3)
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