預金の差押えの重複について、例えば、顧客の有する普通預金200万円に対して債権者Aから100万円、債権者Bから( ㋐ )…
第1問(語句の選択) (6)
預金の差押えの重複について、例えば、顧客の有する普通預金200万円に対して債権者Aから100万円、債権者Bから( ㋐ )万円の差押えが行われた場合を差押えの競合という。差押えが競合した場合、金融機関は差押えに係る金銭債権の全額に相当する金額を供託( ㋑ )。差押債権者は、( ㋒ )に対して差押命令が送達された日から( ㋓ )を経過したときは、その差し押えた債権を取り立てることができるが、供託されたときには、この取立てはできない。
- (1)㋐50 ㋑することができる ㋒債務者(預金者) ㋓5日間
- (2)㋐100 ㋑しなければならない ㋒第三債務者(金融機関) ㋓3日間
- (3)㋐150 ㋑しなければならない ㋒債務者(預金者) ㋓1週間
- (4)㋐200 ㋑することができる ㋒第三債務者(金融機関) ㋓10日間-3-〈2022.5 2級・学科〉
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐150 ㋑しなければならない ㋒債務者(預金者) ㋓1週間」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年5月 (6)
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