生命保険の保険契約者または被保険者は、保険契約の締結の際に、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険会社が告知…
第1問(語句の選択) (8)
生命保険の保険契約者または被保険者は、保険契約の締結の際に、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険会社が告知を求めた事項について、事実の告知をしなければならない。保険契約者または被保険者が、故意または( ㋐ )により事実を告知しなかった場合、または不実の告知をした場合、原則として、保険会社は保険契約を解除することができる。保険法上、この解除権は、保険会社が解除の原因があることを知った時から( ㋑ )カ月間行使しないとき、または保険契約の締結の時から( ㋒ )年を経過したときは消滅する。
- (1)㋐過失 ㋑1 ㋒3
- (2)㋐重大な過失 ㋑1 ㋒5
- (3)㋐重大な過失 ㋑6 ㋒3
- (4)㋐過失 ㋑6 ㋒5
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「㋐重大な過失 ㋑1 ㋒5」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年5月 (8)
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