生命保険の契約者貸付制度とは、契約している生命保険の( ㋐ )の一定の範囲内で貸付を受けることができる制度である。保険会…
第1問(語句の選択) (15)
生命保険の契約者貸付制度とは、契約している生命保険の( ㋐ )の一定の範囲内で貸付を受けることができる制度である。保険会社や保険契約の種類によって貸付の条件は異なり、保険契約者が貸付を受ける際には、被保険者の同意( ㋑ )である。また、有配当保険において貸付を受けている間、配当金は( ㋒ )。
- (1)㋐責任準備金 ㋑が必要 ㋒支払われる
- (2)㋐解約返戻金 ㋑が必要 ㋒支払われない
- (3)㋐解約返戻金 ㋑は不要 ㋒支払われる
- (4)㋐責任準備金 ㋑は不要 ㋒支払われない
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐解約返戻金 ㋑は不要 ㋒支払われる」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年5月 (15)
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