高齢顧客に金融商品を勧誘・販売する際の留意点について、日本証券業協会の「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」(…
第2問(記述の選択) (21)
高齢顧客に金融商品を勧誘・販売する際の留意点について、日本証券業協会の「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」(以下、「高齢顧客ガイドライン」という)に照らし、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)協会員である金融機関が、社内規則において「高齢顧客」を定義するときに、顧客の年齢は絶対的な基準となるため、顧客の記憶力および理解力等や収入、保有資産の状況によって、年齢を問わず高齢顧客ガイドラインの対象外とすることはできない。
- (2)高齢顧客は、記憶力および理解力等や体調の変化のサイクルが比較的短く、また、キャッシュフローや保有資産の変動、投資方針の変化についてより慎重な配慮が求められることから、継続的に状況を把握する必要がある。
- (3)高齢顧客に対する勧誘留意商品の勧誘に係る事前承認の権限を有する役席者自身が、高齢顧客に対して勧誘留意商品の勧誘を行う場合、必ず当該役席者よりも上位の別の役席者が事前承認を行う必要があり、自らが判断(事前承認)することは認められない。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
高齢の顧客は、記憶力や理解力、体調が比較的短い間に変わりやすく、収入・資産の状況や投資方針も変わりやすいとされます。そのため、勧誘のときだけでなく、取引を続ける間も状況を継続して把握することが求められています。
【ほかの選択肢】
(1) ガイドラインでは、高齢顧客の範囲は年齢(75歳以上、より慎重な対応が必要な顧客は80歳以上が目安)を目安に各社が社内規則で定めます。年齢は目安であり、顧客の理解力や資産の状況などの事情によっては、担当役員等の承認を得て対象外とすることも可能とされています。「絶対的な基準」「対象外にできない」が誤りです。 不適切
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(3) 事前承認は、高齢顧客への勧誘留意商品の勧誘が適正かを役席者が確かめる手続です。役席者自身が勧誘する場合に、必ず上位の別の役席者の承認を要するとまでは定められておらず、言い切りが誤りです。 不適切
【ガイドラインの主な仕組み】
勧誘してよい商品と、慎重な対応が必要な勧誘留意商品を分けます。
勧誘留意商品を勧誘するときは、役席者の事前承認や、役席者による面談などで適正さを確かめます。
80歳以上などの顧客には、勧誘した日の翌日以降に受注する、約定後に担当者以外の者が約定結果を連絡するなどの取扱いが目安とされています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年5月 (21)出典元ページ
最終更新日
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