犯罪収益移転防止法に基づく個人顧客の取引時確認について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (23)
犯罪収益移転防止法に基づく個人顧客の取引時確認について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)金融機関は、個人顧客の普通預金口座を新規に開設する場合、取引時確認を行い、直ちに取引時確認記録を作成し、当該取引に係る契約が終了した日から5年間保存しなければならない。
- (2)金融機関は、1回当たりの取引金額が200万円を超えない現金入金取引であっても、個人顧客の年齢、職業等を考慮して疑わしい取引に該当すると判断した場合、取引時確認を行わなければならない。
- (3)金融機関は、既に取引時確認を行った個人顧客であっても、取引の態様が過去に取引時確認で確認した内容と著しく異なっている場合、再度取引時確認を行わなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
取引時確認を行ったら直ちに確認記録を作成し、取引に係る契約が終了した日から7年間保存しなければなりません(犯罪収益移転防止法第6条)。5年間ではありません。取引記録も、取引が行われた日から7年間の保存が必要です。
【ほかの選択肢】
(2) 200万円を超える現金の受払いなどの金額の基準(しきい値)を下回る取引でも、疑わしい取引や、同じ種類の取引と比べて態様が著しく異なる取引は「特別の注意を要する取引」として取引時確認の対象になります。 適切
(3) 取引時確認済みの顧客は、原則として改めて確認する必要はありません。ただし、なりすましや確認事項を偽っている疑いがある場合のほか、特別の注意を要する取引にあたる場合などは、確認済みとして扱えず、改めて取引時確認を行います。 適切
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【個人の取引時確認で確かめる事項】
本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引を行う目的、職業
ハイリスク取引では、200万円を超える財産の移転を伴うときに資産・収入の状況も確かめます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年5月 (23)出典元ページ
最終更新日
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