金融商品取引法上の「契約締結前交付書面」について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は一般投資…
第2問(記述の選択) (25)
金融商品取引法上の「契約締結前交付書面」について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は一般投資家とする。
- (1)契約締結前交付書面に記載すべき「手数料等」は、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価から、有価証券の価格等を除いたものをいう。
- (2)金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結するときに、あらかじめ顧客に契約締結前交付書面を交付しなければならないが、顧客から交付を要しない旨の意思表示があった場合、契約締結前交付書面の交付を要しないこととされている。
- (3)金融商品取引業者等は、契約しようとしている金融商品取引契約と同内容の契約に係る契約締結前交付書面を過去1年以内に顧客に交付している場合、契約締結前交付書面の交付を要しないこととされている。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結するときに、あらかじめ顧客に契約締結前交付書面を交付しなければならないが、顧客から交付を要しない旨の意思表示があった場合、契約締結前交付書面の交付を要しないこととされている。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年5月 (25)
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