金融商品取引法上の「断定的判断の提供等の禁止」について、次のうち最も適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (26)
金融商品取引法上の「断定的判断の提供等の禁止」について、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)金融商品取引業者等が、金融商品の勧誘・販売の際に「1年後には必ず今より円安・ドル高になる」と顧客に説明する行為は、結果的に当該顧客に利益が生じた場合でも、断定的判断の提供等に該当する。
- (2)金融商品取引業者等が、金融商品の勧誘・販売の際に将来の不確実な事項について、個人的な見解を述べることはいっさい認められない。
- (3)断定的判断の提供等の禁止規定は、一般投資家に対しては適用されるが、特定投資家に対しては適用されない。〈金融窓口サービス技能検定〉 -10-
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融商品取引業者等が、金融商品の勧誘・販売の際に「1年後には必ず今より円安・ドル高になる」と顧客に説明する行為は、結果的に当該顧客に利益が生じた場合でも、断定的判断の提供等に該当する。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年5月 (26)
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