金融商品取引法上の「適合性の原則」について、同法および金融庁の「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に照らし、次の…
第2問(記述の選択) (27)
金融商品取引法上の「適合性の原則」について、同法および金融庁の「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に照らし、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投資家とする。
- (1)狭義の適合性の原則とは、金融商品取引業者等は、ある特定の顧客に対しては、いかに説明を尽くしても、一定の金融商品の勧誘・販売を行ってはならないという考え方である。
- (2)金融商品取引業者等は、適合性の原則の規定に基づき、顧客の知識、経験、財産の状況、投資目的やリスク管理判断能力等に応じた取引内容や取引条件に留意し、顧客属性等に則した適正な投資勧誘の履行を確保しなければならない。
- (3)金融商品取引業者等が、営業店窓口や顧客の自宅等で金融商品の勧誘・販売を行う際には、適合性の原則が適用されるが、インターネット等を通じて非対面で金融商品の勧誘・販売を行う際には、適合性の原則は適用されない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融商品取引業者等が、営業店窓口や顧客の自宅等で金融商品の勧誘・販売を行う際には、適合性の原則が適用されるが、インターネット等を通じて非対面で金融商品の勧誘・販売を行う際には、適合性の原則は適用されない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年5月 (27)
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