生命保険の各種特約の一般的な商品性について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問において、保険契約者(=保険料負…
第2問(記述の選択) (36)
生命保険の各種特約の一般的な商品性について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問において、保険契約者(=保険料負担者)、被保険者および保険金受取人は同一であるものとする。
- (1)就業不能保障特約では、入院や在宅療養が一定日数以上継続して所定の就業不能状態に該当した場合に所定の保険金が支払われるが、うつ病等の精神疾患に起因する就業不能を保障対象とする特約はない。
- (2)先進医療特約では、療養を受けた時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付の対象となる。
- (3)介護特約とは、被保険者が公的介護保険制度で契約に定める要介護認定を受けた場合、または所定の介護状態が一定期間継続したと医師が診断確定した場合に、介護保険金が一時金または年金として支払われる特約で、当該保険金は非課税である。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「就業不能保障特約では、入院や在宅療養が一定日数以上継続して所定の就業不能状態に該当した場合に所定の保険金が支払われるが、うつ病等の精神疾患に起因する就業不能を保障対象とする特約はない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年5月 (36)
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