遺言について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (37)
遺言について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、法務局(遺言書保管所)へ自筆証書遺言の保管の申請を行う際に、遺言書保管官が遺言の内容を確認することにより遺言の有効性が保証されるため、相続開始後に家庭裁判所による検認の手続は不要である。
- (2)公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いのうえ、原則として、遺言者が口授した遺言内容をもとに公証人が作成する公正証書で、遺言者の推定相続人は証人となることができない。
- (3)自筆証書遺言の内容(字句)を変更する場合、遺言者が変更の場所を指示し、内容(字句)を変更した旨を付記して署名し、かつ、その変更の場所に押印しなければ、変更の効力は生じない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、法務局(遺言書保管所)へ自筆証書遺言の保管の申請を行う際に、遺言書保管官が遺言の内容を確認することにより遺言の有効性が保証されるため、相続開始後に家庭裁判所による検認の手続は不要である。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年5月 (37)
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