国民年金の第1号被保険者の保険料の納付猶予制度および免除制度について、次のうち最も適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (38)
国民年金の第1号被保険者の保険料の納付猶予制度および免除制度について、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)学生等を除く55歳未満の第1号被保険者は、保険料の納付が困難な場合、本人と配偶者の前年所得(1月から6月までに申請を行う場合は前々年所得)が免除基準に該当していれば、所定の申請により、納付猶予制度の適用を受けることができる。
- (2)学生納付特例制度において、猶予の申請が可能な期間は、保険料の納付期限から3年を経過していない期間(申請時点から3年1カ月前までの期間)である。
- (3)産前産後期間の保険料免除制度の適用を受けた期間は、保険料納付済期間として、老齢基礎年金の年金額に反映される。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
国民年金の第1号被保険者は、出産予定日(または出産日)の前月から4カ月間(多胎妊娠は3カ月前から6カ月間)の保険料が免除されます。この産前産後期間の免除を受けた期間は、保険料を納めた期間(保険料納付済期間)として扱われ、老齢基礎年金の年金額に満額反映されます。ほかの免除制度と違い、追納しなくても年金額は減りません。
【ほかの選択肢】
(1) 納付猶予制度の対象は、学生等を除く50歳未満の第1号被保険者です。55歳未満ではありません。本人と配偶者の前年所得が基準以下であることが要件です。 不適切
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(2) 学生納付特例も、さかのぼって申請できるのは、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前まで)です。保険料を納める時効が2年だからです。 不適切
【年金額への反映】
産前産後免除 納付済期間として満額反映
全額免除など 国庫負担分(2009年4月以降は2分の1)だけ反映
納付猶予・学生納付特例 受給資格期間には数えるが、年金額には反映されない(追納すれば反映)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年5月 (38)出典元ページ
最終更新日
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