個人情報保護法における個人情報取扱事業者とは、国の機関や地方公共団体等を除く、個人情報データベース等を事業の用に供してい…
第1問(語句の選択) (3)
個人情報保護法における個人情報取扱事業者とは、国の機関や地方公共団体等を除く、個人情報データベース等を事業の用に供している者で、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数( ㋐ )。また、同法における個人情報とは、( ㋑ )個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、または( ㋒ )が含まれるものをいい、( ㋓ )も個人情報に該当する場合がある。
- (1)㋐が5,000件を超えるものをいう ㋑生存する㋒個人識別符号 ㋓位置情報
- (2)㋐の多寡は問わない ㋑生存する㋒個人識別符号 ㋓官報に掲載・公表された個人に関する情報
- (3)㋐が1,000件を超えるものをいう ㋑生存または死亡を問わず㋒マイナンバー(個人番号) ㋓渉外担当の職員が取得した名刺
- (4)㋐の多寡は問わない ㋑生存または死亡を問わず㋒個人関連情報 ㋓統計情報
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「㋐の多寡は問わない ㋑生存する㋒個人識別符号 ㋓官報に掲載・公表された個人に関する情報」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2023年5月 (3)
スポンサーリンク

