遺産分割前に家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しが受けられる制度では、各共同相続人は、単独で、相続開始時の遺産に属す…
第1問(語句の選択) (17)
遺産分割前に家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しが受けられる制度では、各共同相続人は、単独で、相続開始時の遺産に属する個々の預貯金債権額の( ㋐ )に当該共同相続人の( ㋑ )を乗じた額について払戻しを受けることができる。ただし、同一金融機関からの払戻しは、( ㋒ )万円が限度となる。
- (1)㋐4分の1 ㋑法定相続分 ㋒100
- (2)㋐3分の1 ㋑遺留分の割合 ㋒100
- (3)㋐3分の1 ㋑法定相続分 ㋒150
- (4)㋐4分の1 ㋑遺留分の割合 ㋒150
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐3分の1 ㋑法定相続分 ㋒150」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2023年5月 (17)
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