雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の被保険者であった期間が( ㋐ )年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保…

第1問(語句の選択) (19)

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の被保険者であった期間が( ㋐ )年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者に対して、60歳以後に継続雇用等された際の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金額を含む)が、原則として、60歳到達時点の賃金月額の( ㋑ )%相当額を下回る場合に支給される。厚生年金保険の被保険者が、雇用保険の高年齢雇用継続給付と60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金または繰り上げた老齢厚生年金(以下、「特別支給の老齢厚生年金等」という)を同時に受けることができる場合、特別支給の老齢厚生年金等は、在職による支給停止に加えて、最高で標準報酬月額の( ㋒ )%相当額が支給停止となる。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「㋐5 ㋑75 ㋒6」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2023年5月 (19)

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