犯罪収益移転防止法に基づく法人の取引時確認に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (22)
犯罪収益移転防止法に基づく法人の取引時確認に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)法人(上場企業等を除く)の取引時確認を行う場合、取引の相手方である法人の本人特定事項に加えて、現に取引の任にあたっている者の本人特定事項および当該法人のために取引を行っていることを確認する必要がある。
- (2)資本多数決法人(上場企業等を除く)の実質的支配者の確認を行う場合に、当該法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接的・間接的に保有する自然人がいるときは、原則として、その者が実質的支配者に該当する。
- (3)法人の登記事項証明書、定款の写しおよび印鑑登録証明書は、いずれも法人の本人特定事項を確認する際の本人確認書類に該当する。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「法人の登記事項証明書、定款の写しおよび印鑑登録証明書は、いずれも法人の本人特定事項を確認する際の本人確認書類に該当する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2023年5月 (22)
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